
ホーム > お知らせ > 利息制限法等の改正に伴うATM利用手数料について
平成22年6月18日以降、利息制限法の改正にともない、当組合のキャッシュカードを他金融機関のCD・ATMでご利用される際に、ATM利用明細票に表示されるATM利用手数料と実際にご負担いただく手数料金額が異なる場合がございます。
これは、利息制限法の改正(※1)により、他金融機関のCD・ATMを利用した以下のようなお取引の一部において、一定金額以上のATM利用手数料が新たに利息とみなされることとなったためです。
他金融機関のCD・ATMを利用した以下のようなお取引では、その手数料の一部を当組合が負担することがございます(※2)ので、ご理解のほど、よろしくお願い致します。

※1 利息制限法施行令第2条および出資法施行令第2条(平成19年11月公布)により、CD・ATMを利用した総合口座のお借入またはご返済の際にお客様にご負担いただくATM利用料(消費税込)について、「お借入またはご返済の金額が1万円以下:105円超、同1万円超:210円超」の場合、その超過額が利息と見なされることが定められたものです。
※2 総合口座のお取引では、お客様にご負担いただくATM利用手数料は、お借入またはご返済の金額が1万円以下の場合には105円まで、お借入またはご返済の金額が1万円超となる場合には210円までとなります。
ATMを設置している金融機関がこれを超える手数料を請求する場合には、差額は当組合が負担致します。
また、判断の基準は出金額、入金額ではなく、総合口座のお借入額、ご返済額となります。
預金の入出金につきましては、いままでどおりATM設置金融機関の定める手数料をご負担いただきます。
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