
ホーム > お知らせ > お客様データ整備・本人確認にご協力お願いいたします。
預金保険法では、金融機関は保険事故(いわゆる破綻のこと)発生時に備え、名寄せ(預金保険でお客さまが保護される金額を確定するために、お客さまがお持ちの預金口座と結びつける手がかりとするお名前や生年月日などお客様データを整備する作業)のためのデータを整備することが義務付けられています。
金融機関では、平成2年10月から、口座の開設、3,000万円以上の大口現金取引などの際に、ご本人の氏名(名称)および住所(所在地)について確認させていただいておりましたが、
「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」の施行により、平成15年1月6日から、ご本人の確認につきましては、次のとおりとなりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
※平成19年1月より、現金による10万円を超える振込みは、本人確認が必要です。
当該個人の氏名、住所および生年月日
※口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。
次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。
(1) 当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
(2) 当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。
※これらの取引以外にもご本人の確認をすることがありますので、ご協力ください。
※初めてお取引をするお客さまにつきましては、200万円を超える大口の現金取引などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類の提示をお願いします。
本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止させていただくことももあります。
(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります)
1.次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行います。
(1) 運転免許証
(2) 旅券(パスポート)
(3) 各種年金手帳
(4) 各種福祉手帳
(5) 各種健康保険証
(6) 外国人登録証明書
(7) 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
2.次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
(1) 住民票の写
(2) 住民票の記載事項証明書
(3) 印鑑登録証明書
(4) 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
(5) 外国人登録原票の写
(6) 外国人登録原票の記載事項証明書 など
(1) 登記簿謄本・抄本
(2) 印鑑登録証明書 など
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