お知らせ

ホーム > お知らせ > お客様データ整備・本人確認にご協力お願いいたします。

お客様データ整備・本人確認にご協力お願いいたします。

「お客さまデータ」の整備ご協力のお願いについて

預金保険法では、金融機関は保険事故(いわゆる破綻のこと)発生時に備え、名寄せ(預金保険でお客さまが保護される金額を確定するために、お客さまがお持ちの預金口座と結びつける手がかりとするお名前や生年月日などお客様データを整備する作業)のためのデータを整備することが義務付けられています。

ページの先頭へ移動

「ご本人の確認」ご協力のお願いについて

金融機関では、平成2年10月から、口座の開設、3,000万円以上の大口現金取引などの際に、ご本人の氏名(名称)および住所(所在地)について確認させていただいておりましたが、
「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」の施行により、平成15年1月6日から、ご本人の確認につきましては、次のとおりとなりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

※平成19年1月より、現金による10万円を超える振込みは、本人確認が必要です。

ご本人の確認

1.お客さまが個人の場合

当該個人の氏名、住所および生年月日
※口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。

2.お客さまが法人の場合

次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。
(1) 当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
(2) 当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日

ご本人の確認が必要なお取引

次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。

  1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
  2. 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
  3. 10万円を超える現金による振込み・料金支払い・預金小切手の振出をされるとき
    (注)預金口座を通じて10万円を超える振込みを行う場合にはATM・窓口のいずれにおいてもこれまでと同様の方法でお振込みできます。
    ただし、口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示が必要となりATMではお振込みが出来ないことがあります。

※これらの取引以外にもご本人の確認をすることがありますので、ご協力ください。

ご本人及び法人代表者などご来店の方にご提示いただく書類ならびに確認方法

※初めてお取引をするお客さまにつきましては、200万円を超える大口の現金取引などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類の提示をお願いします。

本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止させていただくことももあります。

個人の場合

(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります)

1.次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行います。

(1) 運転免許証
(2) 旅券(パスポート)
(3) 各種年金手帳
(4) 各種福祉手帳
(5) 各種健康保険証
(6) 外国人登録証明書
(7) 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書

2.次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。

(1) 住民票の写
(2) 住民票の記載事項証明書
(3) 印鑑登録証明書
(4) 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
(5) 外国人登録原票の写
(6) 外国人登録原票の記載事項証明書 など

法人の場合

(1) 登記簿謄本・抄本
(2) 印鑑登録証明書 など

  • 一度、本人確認を行わさせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など銀行所定の方法により本人確認をお願いさせていただくことがあります。
  • ご本人以外の本人確認書類による取引などにつきましては、法律により禁じられております。
  • ご本人の確認ができないときは、お取引をお断りさせていただくことがあります。
  • 詳しいことは、窓口にお問い合わせください。

ページの先頭へ移動

PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe® Reader™(アドビ リーダー)が必要です。お持ちでないかたは下のバナーよりダウンロードしてからご利用ください。

GET ADOBE READER